商品先物取引法 第102条(業務規程)
- 商品取引所は、その業務規程において、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項(会員商品取引所にあつては、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項を除く。)に関する細則を定めなければならない。
- 一取引参加者に関する事項
- 二信認金に関する事項
- 三取引証拠金に関する事項
- 四商品市場における取引の対象とする商品たる物品若しくは電力、商品指数又はオプション(実物オプション及び特定スワップオプションを含む。)
- 五上場商品又は上場商品指数ごとの取引の種類
- 六取引の期限
- 七取引の開始及び終了
- 八取引の停止
- 九取引の契約の締結及びその制限に関する事項
- 十受渡しその他の決済の方法
- 十一前各号に掲げる事項のほか、取引に関し必要な事項
- 2.前項第九号に掲げる事項については、商品取引所は相場の変動又は決済を結了していない取引の数量を制限する措置を講ずることができる旨を定めなければならない。
- 3.株式会社商品取引所の業務規程には、第一項各号に掲げる事項のほか、株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限又は範囲変更期間(商品市場(第百五十六条第五項第二号に規定する期限付商品市場を除く。)における上場商品又は上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。同条において同じ。)が行われる期間をいう。以下この項及び同条において同じ。)を定めたときは、その存続期間、開設期限又は範囲変更期間を記載し、又は記録するものとする。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、商品先物取引法第102条に定められた規定で、「商品取引所は、その業務規程において、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項(会員商品取引所にあつては、第一号から第三号まで及び第五号に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第102条(業務規程)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第102条の条文原文は「商品取引所は、その業務規程において、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項(会員商品取引所にあつては、第一号から第三号まで及び第五号に掲…」で始まります。
- 商品先物取引法第102条は第四節 商品市場における取引に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第102条の前の条は商品先物取引法第101条です。
- 商品先物取引法第102条の次の条は商品先物取引法第103条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/102