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商品先物取引法 第103条(取引証拠金)

  1. 商品取引所は、商品市場における取引(第百五条第一号に掲げる方法による決済を行う商品市場における取引に限り、第二条第十項第一号ニに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。
  2. 一会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合又は会員等がその受託した商品市場における取引(次項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて受託したものに限る。)を行う場合1当該会員等2
  3. 二会員等がその受託した商品市場における取引(その委託の取次ぎを受託した者(以下この条において「取次者」という。)から受託したものを除く。)を行う場合(前号に掲げる場合を除く。)1当該取引の委託者(会員等に対して商品市場における取引を委託した者であつて取次者でないものをいう。次項において同じ。)2
  4. 三会員等がその受託した商品市場における取引(第三項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている取次者から受託したものに限る。)を行う場合(第一号に掲げる場合を除く。)1当該取次者2
  5. 四会員等がその受託した商品市場における取引(取次者から受託したものに限る。)を行う場合(第一号及び前号に掲げる場合を除く。)1当該取引の委託の取次ぎの委託をした者(以下この条において「取次委託者」という。)2
  6. 2.会員等は、商品市場における取引の受託について、主務省令で定めるところにより、委託者又は取次者(当該取引が、次項の規定に基づく取次証拠金の預託を取次委託者から受けていない取次者から受託したものである場合にあつては、取次委託者)の承諾を得て、その者をして、当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。
  7. 3.取次者は、商品市場における取引の委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、取次委託者の承諾を得て、その者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
  8. 4.商品取引所は、主務省令で定めるところにより、第一項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。
  9. 5.第一項の取引証拠金、第二項の委託証拠金及び第三項の取次証拠金は、第百一条第三項に規定する有価証券又は当該商品取引所若しくは他の商品取引所の開設する商品市場における取引の決済のため受渡しの目的物とすることができる当該商品市場の上場商品の保管を証する倉荷証券をもつて、これに充てることができる。
  10. 6.第百一条第四項の規定は、前項の有価証券又は倉荷証券の充用価格について準用する。
  11. 7.第二項又は第三項の場合において、第二項の会員等又は第三項の取次者(以下この項及び第十項において「会員等又は取次者」という。)は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、銀行その他の主務省令で定める金融機関(以下この条において「銀行等」という。)と当該会員等又は取次者のために所要の取引証拠金に相当する金額が商品取引所の指示に応じて当該商品取引所に預託される旨の契約を締結して、その旨を当該商品取引所に届け出ることができる。
  12. 8.第一項第一号に掲げる場合(会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合に限る。)又は同項第二号若しくは第四号に掲げる場合において、同項第一号に定める会員等、同項第二号に定める取引の委託者又は同項第四号に定める取次委託者(以下この条において「会員等、取引の委託者又は取次委託者」という。)は、主務省令で定めるところにより、銀行等と当該会員等、取引の委託者又は取次委託者のために所要の取引証拠金に相当する金額が商品取引所の指示に応じて当該商品取引所に預託される旨の契約を締結して、その旨を当該商品取引所に届け出ることができる。
  13. 9.前二項の場合において、当該商品取引所は、当該契約の効力の存する間に限り、当該契約において当該商品取引所に預託されることとなつている金額に相当する取引証拠金の全部又は一部については、その預託を猶予することができる。
  14. 10.商品取引所は、商品市場における取引の公正を確保し、又は委託者を保護するため必要があると認めるときは、会員等又は取次者と第七項の契約を締結した銀行等又は当該会員等又は取次者に対し、所要の取引証拠金に相当する金額又は前項の規定により預託を猶予した取引証拠金を当該商品取引所に預託すべき旨を指示しなければならない。
  15. 11.商品取引所は、商品市場における取引の公正を確保するため必要があると認めるときは、会員等、取引の委託者又は取次委託者と第八項の契約を締結した銀行等又は当該会員等、取引の委託者又は取次委託者に対し、所要の取引証拠金に相当する金額又は第九項の規定により預託を猶予した取引証拠金を当該商品取引所に預託すべき旨を指示しなければならない。

この条文の基本情報

取引証拠金とは何ですか?

定義取引証拠金とは、商品先物取引法第103条に定められた規定で、「商品取引所は、商品市場における取引(第百五条第一号に掲げる方法による決済を行う商品市場における取引に限り、第二条第十項第一号ニに掲げるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第103条(取引証拠金)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第103条の条文原文は「商品取引所は、商品市場における取引(第百五条第一号に掲げる方法による決済を行う商品市場における取引に限り、第二条第十項第一号ニに掲げるものを除く。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第103条は第四節 商品市場における取引に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第103条の前の条は商品先物取引法第102条です。
  7. 商品先物取引法第103条の次の条は商品先物取引法第104条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/103

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