商品先物取引法 第104条(上場商品の格付)
- 上場商品の格付の方法、格付表その他格付に関する事項は、業務規程で定めなければならない。
- 2.前項の場合において、商品市場における取引のために、当該上場商品の等級について定められた国定規格があるときは、商品取引所は、これに従わなければならない。
- 3.会員等は、商品取引所が業務規程で定めるところにより行う格付に従わなければならない。
- 4.商品取引所は、格付人を選任する必要がある場合においては、当該商品取引所の会員等以外の者のうちから選任しなければならない。
- 5.前項の格付人は、商品取引所の使用人としなければならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
上場商品の格付とは何ですか?
定義上場商品の格付とは、商品先物取引法第104条に定められた規定で、「上場商品の格付の方法、格付表その他格付に関する事項は、業務規程で定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第104条(上場商品の格付)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第104条の条文原文は「上場商品の格付の方法、格付表その他格付に関する事項は、業務規程で定めなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第104条は第四節 商品市場における取引に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第104条の前の条は商品先物取引法第103条です。
- 商品先物取引法第104条の次の条は商品先物取引法第105条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/104