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商品先物取引法 第370条

  1. 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引清算機関、協会又は委託者保護基金の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十九条第一項若しくは第八十五条第一項の規定による届出書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした届出書を提出し、又は第十九条第二項若しくは第八十五条第二項の規定による添付書類を提出せず、若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  3. 二第七十条又は第九十五条の規定に違反したとき。
  4. 三第八十八条第一項又は第二百六条第三項(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  5. 四第百七十条第三項又は第二百五十条第三項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  6. 五第百七十一条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条の規定による書類を添付せず、若しくは虚偽の記載をした書類を添付したとき。
  7. 六第二百五十条第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  8. 七第三百五条第四項又は第三百八条第五項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第370条は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第370条の条文原文は「次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引清算機関、協会又は委託者保護基金の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円…」で始まります。
  3. 商品先物取引法第370条は第八章に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第370条の前の条は商品先物取引法第369条です。
  7. 商品先物取引法第370条の次の条は商品先物取引法第370条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第370条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第370条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/370

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