商品先物取引法 第361条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第九十六条の二十五第一項若しくは第三項、第九十六条の四十第三項又は第二百十条の規定に違反した者
- 二第二百三十二条第二項、第二百三十五条第二項、第二百三十六条第一項、第二百四十条の二十三第一項、第三百四十条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)又は第三百四十九条第八項の規定による業務の停止の処分に違反した者
- 三第二百三十六条第二項又は第二百四十条の二十三第二項の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第361条は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第361条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 商品先物取引法第361条は第八章に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第361条の前の条は商品先物取引法第360条です。
- 商品先物取引法第361条の次の条は商品先物取引法第362条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第361条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第361条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/361