商品先物取引法 第360条
第九十六条の四十第二項、第百十八条第二号若しくは第三号、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項から第三項まで、第百六十条第一項、第百八十六条第一項若しくは第四項又は第二百六十五条第一項若しくは第三項の規定による処分に違反した場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引所持株会社、商品取引清算機関又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第360条は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第360条の条文原文は「第九十六条の四十第二項、第百十八条第二号若しくは第三号、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項から第三項まで、第百六十条第一項、第百八十六条第一項若しくは第四項…」で始まります。
- 商品先物取引法第360条は第八章に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第360条の前の条は商品先物取引法第359条の2です。
- 商品先物取引法第360条の次の条は商品先物取引法第361条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第360条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第360条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/360