商品先物取引法 第359条
- 商品取引所又は協会の役員(会計参与が法人である場合にあつてはその職務を行う社員とし、仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。)又は職員がその職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
- 2.前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
- 3.第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第359条は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第359条の条文原文は「商品取引所又は協会の役員(会計参与が法人である場合にあつてはその職務を行う社員とし、仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。」で始まります。
- 商品先物取引法第359条は第八章に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第359条の前の条は商品先物取引法第358条の2です。
- 商品先物取引法第359条の次の条は商品先物取引法第359条の2です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第359条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第359条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/359