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商品先物取引法 第358条の2

第二百十四条の三第一項(第二百四十条の十七及び第三百四十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合においては、その行為をした商品先物取引業者、商品先物取引仲介業者又は特定店頭商品デリバティブ取引業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第358条の2は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第358条の2の条文原文は「第二百十四条の三第一項(第二百四十条の十七及び第三百四十九条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第358条の2は第八章に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第358条の2の前の条は商品先物取引法第358条です。
  7. 商品先物取引法第358条の2の次の条は商品先物取引法第359条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第358条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第358条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/358_2

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