商品先物取引法 第358条
第五条第一項又は第二項の規定に違反した場合においては、その行為をした商品取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第358条は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第358条の条文原文は「第五条第一項又は第二項の規定に違反した場合においては、その行為をした商品取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰…」で始まります。
- 商品先物取引法第358条は第八章に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第358条の前の条は商品先物取引法第357条です。
- 商品先物取引法第358条の次の条は商品先物取引法第358条の2です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第358条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第358条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/358