商品先物取引法 第357条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第六条第一項の規定に違反した者
- 二第百二十九条の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは現物出資の給付又は同条第三号に掲げる事項について、主務大臣、裁判所又は会員総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽した会員商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は株式会社商品取引所の取締役若しくは監査役となるべき者
- 三第百六十七条の規定に違反して商品取引債務引受業を営んだ者
- 四第百九十条第一項の規定に違反して商品先物取引業を行つた者
- 五不正の手段により第百九十条第一項の許可又は第二百四十条の二第一項の登録を受けた者
- 六第百九十九条の規定に違反して、他人に商品先物取引業を行わせた者
- 七第二百四十条の十の規定に違反して、他人に商品先物取引仲介業を行わせた者
- 八第三百二十八条第一項の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第357条は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第357条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 商品先物取引法第357条は第八章に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第357条の前の条は商品先物取引法第356条の2です。
- 商品先物取引法第357条の次の条は商品先物取引法第358条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第357条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第357条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/357