商品先物取引法 第356条の2
- 次に掲げる財産は、没収する。ただし、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。
- 一前条第一号又は第二号の罪の犯罪行為により得た財産
- 二前号に掲げる財産の対価として得た財産又は同号に掲げる財産がオプションその他の権利である場合における当該権利の行使により得た財産
- 2.前項の規定により財産を没収すべき場合において、これを没収することができないときは、その価額を犯人から追徴する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第356条の2は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第356条の2の条文原文は「次に掲げる財産は、没収する。ただし、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収…」で始まります。
- 商品先物取引法第356条の2は第八章に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第356条の2の前の条は商品先物取引法第356条です。
- 商品先物取引法第356条の2の次の条は商品先物取引法第357条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第356条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第356条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/356_2