商品先物取引法 第375条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- 一第十五条第九項(第八十条第四項、第百三十三条第三項、第百四十六条第四項、第百五十五条第六項、第百五十六条第七項、第百六十九条第三項(第百七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第百九十四条、第二百一条第二項(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)、第二百二十九条、第二百四十条の二十五、第二百四十八条第二項、第二百八十条第二項、第三百三十三条第三項(第三百三十五条第四項において準用する場合を含む。)及び第三百四十三条第三項(第三百四十五条において読み替えて準用する第三百三十五条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十六条の二十二第三項(同条第五項、第九十六条の三十四第三項及び第四項、第九十六条の四十第五項並びに第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)又は第百五十八条第二項(第百五十九条第五項、第百六十条第二項、第百八十七条、第二百四条第三項(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)、第二百六条第六項(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)、第二百三十七条、第二百四十条の二十五、第二百六十六条、第三百二十四条第二項、第三百三十九条第二項、第三百四十条第二項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)及び第三百四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による参考人に対する処分に違反して、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は鑑定人に対する処分に違反して、鑑定をせず、若しくは虚偽の鑑定をした者
- 二第三百四十九条の二第一項の規定による商品デリバティブ取引を行う者その他関係人又は参考人に対する処分に違反して、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第375条は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第375条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 商品先物取引法第375条は第八章に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第375条の前の条は商品先物取引法第374条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第375条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第375条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/375