商品先物取引法 第372条
- 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所の役員(仮理事並びに仮取締役及び仮執行役を含む。)又は清算人は、百万円以下の過料に処する。
- 一第七十七条第一項において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき。
- 二清算の結了を遅延させる目的をもつて第七十七条第一項において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
- 三第七十七条第一項において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務を弁済したとき。
- 四第九十六条の三第一項の規定に違反して、自主規制委員の過半数を社外取締役に選定しなかつたとき。
- 五第九十六条の十四第一項の規定に違反して、議事録を備え置かなかつたとき。
- 六第九十六条の十六の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。
- 七第百三十条第一項又は第四項の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
- 八第百三十四条第一項の規定による登記をすることを怠つたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第372条は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第372条の条文原文は「次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所の役員(仮理事並びに仮取締役及び仮執行役を含む。」で始まります。
- 商品先物取引法第372条は第八章に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第372条の前の条は商品先物取引法第371条です。
- 商品先物取引法第372条の次の条は商品先物取引法第372条の2です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第372条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第372条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/372