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商品先物取引法 第372条の2

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
  2. 一第十一条第九項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 二正当な理由がないのに、第十一条第九項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
  4. 三正当な理由がないのに、第九十六条の十四第二項又は第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する閲覧又は謄写を拒んだ者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第372条の2は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第372条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第372条の2は第八章に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第372条の2の前の条は商品先物取引法第372条です。
  7. 商品先物取引法第372条の2の次の条は商品先物取引法第373条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第372条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第372条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/372_2

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