商品先物取引法 第373条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
- 一第二百二十条の三又は第二百四十条の十九において準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十条第一項の規定に違反して勧誘方針を定めず、又は同条第三項の規定に違反してこれを公表しなかつた者
- 二第二百二十一条第一項又は第二項の規定に違反して商品取引責任準備金を積み立てず、又はこれを使用した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第373条は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第373条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 商品先物取引法第373条は第八章に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第373条の前の条は商品先物取引法第372条の2です。
- 商品先物取引法第373条の次の条は商品先物取引法第374条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第373条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第373条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/373