商品先物取引法 第366条
第百六十一条、第百七十六条、第二百六十七条又は第二百九十八条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第366条は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第366条の条文原文は「第百六十一条、第百七十六条、第二百六十七条又は第二百九十八条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 商品先物取引法第366条は第八章に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第366条の前の条は商品先物取引法第365条です。
- 商品先物取引法第366条の次の条は商品先物取引法第367条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第366条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第366条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/366