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商品先物取引法 第365条

第三百二十九条の規定に違反して差金を授受することを目的とする行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法第百八十六条の規定の適用を妨げない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第365条は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第365条の条文原文は「第三百二十九条の規定に違反して差金を授受することを目的とする行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法第百…」で始まります。
  3. 商品先物取引法第365条は第八章に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第365条の前の条は商品先物取引法第364条です。
  7. 商品先物取引法第365条の次の条は商品先物取引法第366条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第365条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第365条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/365

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