商品先物取引法 第364条
- 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引清算機関又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第七条第二項又は第二百四十二条第一項の規定に違反したとき。
- 二第六十五条、第百三条第四項(第百七十九条第五項において準用する場合を含む。)又は第百十条(第百八十条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 三第百八十五条又は第二百六十四条の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第364条は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第364条の条文原文は「次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引清算機関又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の拘禁刑若しくは…」で始まります。
- 商品先物取引法第364条は第八章に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第364条の前の条は商品先物取引法第363条です。
- 商品先物取引法第364条の次の条は商品先物取引法第365条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第364条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第364条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/364