商品先物取引法 第368条
- 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引所持株会社、商品取引清算機関又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条第一項、第三条の二第一項、第六十四条、第九十六条の三十七第一項、第百七十条第二項又は第二百四十二条第二項の規定に違反したとき。
- 二第百五十五条第二項又は第百五十六条第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第368条は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第368条の条文原文は「次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引所持株会社、商品取引清算機関又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、六月…」で始まります。
- 商品先物取引法第368条は第八章に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第368条の前の条は商品先物取引法第367条です。
- 商品先物取引法第368条の次の条は商品先物取引法第369条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第368条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第368条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/368