商品先物取引法 第255条(会長及び理事の権限)
- 会長は、協会を代表し、その事務を総理する。
- 2.理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときにはその職務を代理し、会長が欠員のときにはその職務を行う。
この条文の基本情報
会長及び理事の権限とは何ですか?
定義会長及び理事の権限とは、商品先物取引法第255条に定められた規定で、「会長は、協会を代表し、その事務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第255条(会長及び理事の権限)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第255条の条文原文は「会長は、協会を代表し、その事務を総理する。」で始まります。
- 商品先物取引法第255条は第四節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第255条の前の条は商品先物取引法第254条です。
- 商品先物取引法第255条の次の条は商品先物取引法第256条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第255条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第255条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/255