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商品先物取引法 第258条(仮理事又は仮監事)

主務大臣は、理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

この条文の基本情報

仮理事又は仮監事とは何ですか?

定義仮理事又は仮監事とは、商品先物取引法第258条に定められた規定で、「主務大臣は、理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第258条(仮理事又は仮監事)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第258条の条文原文は「主務大臣は、理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第258条は第四節に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第258条の前の条は商品先物取引法第257条です。
  7. 商品先物取引法第258条の次の条は商品先物取引法第259条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第258条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第258条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/258

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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