商品先物取引法 第253条(制裁規程)
協会は、その定款において、協会員又は当該協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは当該協会の定款、紛争処理規程その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をしたときは、制裁規程の定めるところにより、当該協会員に対し、過怠金を課し、若しくは定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は当該協会員を除名する旨を定めなければならない。
この条文の基本情報
制裁規程とは何ですか?
定義制裁規程とは、商品先物取引法第253条に定められた規定で、「協会は、その定款において、協会員又は当該協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第253条(制裁規程)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第253条の条文原文は「協会は、その定款において、協会員又は当該協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主…」で始まります。
- 商品先物取引法第253条は第三節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第253条の前の条は商品先物取引法第252条です。
- 商品先物取引法第253条の次の条は商品先物取引法第254条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第253条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第253条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/253