商品先物取引法 第234条(資産の国内保有)
主務大臣は、商品市場における秩序の維持又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、商品先物取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
この条文の基本情報
資産の国内保有とは何ですか?
定義資産の国内保有とは、商品先物取引法第234条に定められた規定で、「主務大臣は、商品市場における秩序の維持又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、商品先物取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第234条(資産の国内保有)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第234条の条文原文は「主務大臣は、商品市場における秩序の維持又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、商品先物取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内に…」で始まります。
- 商品先物取引法第234条は第五節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第234条の前の条は商品先物取引法第233条です。
- 商品先物取引法第234条の次の条は商品先物取引法第235条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第234条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第234条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/234