商品先物取引法 第233条(勧告)
主務大臣は、商品先物取引業者の商品先物取引業の健全な遂行を確保するため必要があると認めるときは、当該商品先物取引業者に対し、兼業業務又は当該商品先物取引業者が第百九十六条第二項に規定する支配関係を持つている法人の業務に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
この条文の基本情報
勧告とは何ですか?
定義勧告とは、商品先物取引法第233条に定められた規定で、「主務大臣は、商品先物取引業者の商品先物取引業の健全な遂行を確保するため必要があると認めるときは、当該商品先物取引業者に対し、兼業業務又は当該商品先物取引業者が第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第233条(勧告)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第233条の条文原文は「主務大臣は、商品先物取引業者の商品先物取引業の健全な遂行を確保するため必要があると認めるときは、当該商品先物取引業者に対し、兼業業務又は当該商品先物取引業者が第…」で始まります。
- 商品先物取引法第233条は第五節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第233条の前の条は商品先物取引法第232条です。
- 商品先物取引法第233条の次の条は商品先物取引法第234条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第233条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第233条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/233