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商品先物取引法 第232条(業務改善命令等)

  1. 主務大臣は、商品市場における秩序の維持又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品先物取引業者に対し、財産の状況又は商品先物取引業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
  2. 2.主務大臣は、前項に規定する場合において、商品先物取引業者の財産の状況又は商品先物取引業の運営が次の各号のいずれかに該当するときは、その必要の限度において、当該商品先物取引業者に対し、三月以内の期間を定めて商品市場における取引又は商品先物取引業の停止を命ずることができる。
  3. 一負債の合計金額の純資産額に対する比率が主務省令で定める率を超えた場合
  4. 二流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が主務省令で定める率を下つた場合
  5. 三前二号に掲げる場合のほか、財産の状況又は商品先物取引業の運営につき是正を加えるために商品市場における取引又は商品先物取引業の停止を命ずることが必要な場合として主務省令で定める場合
  6. 3.前項第一号の負債の合計金額並びに同項第二号の流動資産の合計金額及び流動負債の合計金額は、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。
  7. 4.第九十九条第七項の規定は、第二項第一号の純資産額について準用する。

この条文の基本情報

業務改善命令等とは何ですか?

定義業務改善命令等とは、商品先物取引法第232条に定められた規定で、「主務大臣は、商品市場における秩序の維持又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品先物取引業者に対し、財産の状況又は商…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第232条(業務改善命令等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第232条の条文原文は「主務大臣は、商品市場における秩序の維持又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品先物取引業者に対し、財産の状況又は商…」で始まります。
  3. 商品先物取引法第232条は第五節に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第232条の前の条は商品先物取引法第231条です。
  7. 商品先物取引法第232条の次の条は商品先物取引法第233条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第232条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/232

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