商品先物取引法 第235条(純資産額規制比率についての命令)
- 主務大臣は、商品先物取引業者が第二百十一条第二項の規定に違反している場合において、委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品先物取引業の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
- 2.主務大臣は、商品先物取引業者が第二百十一条第二項の規定に違反している場合(純資産額規制比率が、百パーセントを下回るときに限る。)において、委託者等を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、三月以内の期間を定めて商品先物取引業の停止を命ずることができる。
- 3.主務大臣は、前項の規定により商品先物取引業の停止を命じた場合において、その日から三月を経過した日における当該商品先物取引業者の純資産額規制比率が引き続き百パーセントを下回り、かつ、当該商品先物取引業者の純資産額規制比率の状況が回復する見込みがないと認められるときは、当該商品先物取引業者の第百九十条第一項の許可を取り消すことができる。
この条文の基本情報
純資産額規制比率についての命令とは何ですか?
定義純資産額規制比率についての命令とは、商品先物取引法第235条に定められた規定で、「主務大臣は、商品先物取引業者が第二百十一条第二項の規定に違反している場合において、委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第235条(純資産額規制比率についての命令)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第235条の条文原文は「主務大臣は、商品先物取引業者が第二百十一条第二項の規定に違反している場合において、委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、…」で始まります。
- 商品先物取引法第235条は第五節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第235条の前の条は商品先物取引法第234条です。
- 商品先物取引法第235条の次の条は商品先物取引法第236条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第235条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第235条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/235