商品先物取引法 第236条(監督上の処分)
- 主務大臣は、商品先物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第百九十条第一項の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ずることができる。
- 一第十五条第二項第一号ハ、ニ(第三百三十二条第一項及び第三百四十二条第一項の許可の取消しに係る部分並びにこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、ホ、リ又はヲのいずれかに該当することとなつたとき。
- 二第百九十三条第一項第一号に適合しなくなつたとき。
- 三商品先物取引業者の純資産額が第百九十三条第二項の主務省令で定める額を下回るとき。
- 四不正の手段により第百九十条第一項の許可を受けたとき。
- 五この法律(第二百十一条第二項を除く。)、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分又は第百九十条第一項の許可に付された条件に違反したとき。
- 六正当な理由がないのに、商品先物取引業を開始することができることとなつた日から三月以内にその業務を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したとき。
- 七業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
- 2.主務大臣は、商品先物取引業者の役員が前項第五号に該当する行為をしたときは、当該商品先物取引業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
この条文の基本情報
監督上の処分とは何ですか?
定義監督上の処分とは、商品先物取引法第236条に定められた規定で、「主務大臣は、商品先物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第百九十条第一項の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて商品…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第236条(監督上の処分)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第236条の条文原文は「主務大臣は、商品先物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第百九十条第一項の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて商品…」で始まります。
- 商品先物取引法第236条は第五節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第236条の前の条は商品先物取引法第235条です。
- 商品先物取引法第236条の次の条は商品先物取引法第237条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第236条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第236条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/236