商品先物取引法 第237条(聴聞等の方法の特例の規定の準用)
第百五十八条第二項の規定は第二百三十二条第一項若しくは第二項又は前三条の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は第二百三十五条第三項又は前条の規定による許可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。
この条文の基本情報
聴聞等の方法の特例の規定の準用とは何ですか?
定義聴聞等の方法の特例の規定の準用とは、商品先物取引法第237条に定められた規定で、「第百五十八条第二項の規定は第二百三十二条第一項若しくは第二項又は前三条の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は第二百三十五条第三項又は前条の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第237条(聴聞等の方法の特例の規定の準用)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第237条の条文原文は「第百五十八条第二項の規定は第二百三十二条第一項若しくは第二項又は前三条の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は第二百三十五条第三項又は前条の規定によ…」で始まります。
- 商品先物取引法第237条は第五節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第237条の前の条は商品先物取引法第236条です。
- 商品先物取引法第237条の次の条は商品先物取引法第238条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第237条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第237条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/237