商品先物取引法 第216条(受託契約準則への準拠)
商品先物取引業者は、商品市場における取引等の受託については、商品取引所の定める受託契約準則によらなければならない。
この条文の基本情報
受託契約準則への準拠とは何ですか?
定義受託契約準則への準拠とは、商品先物取引法第216条に定められた規定で、「商品先物取引業者は、商品市場における取引等の受託については、商品取引所の定める受託契約準則によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第216条(受託契約準則への準拠)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第216条の条文原文は「商品先物取引業者は、商品市場における取引等の受託については、商品取引所の定める受託契約準則によらなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第216条は第三節 業務に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第216条の前の条は商品先物取引法第215条です。
- 商品先物取引法第216条の次の条は商品先物取引法第217条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第216条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第216条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/216