商品先物取引法 第197条の5(特定委託者等以外の顧客である法人が特定委託者とみなされる場合)
- 法人(特定委託者、特定当業者及び第百九十七条の九第一項に規定する法人を除く。)は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
- 2.商品先物取引業者は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人(以下この条において「申出者」という。)の同意を得なければならない。この場合において、第二号に規定する期限日は、第一号に規定する承諾日から起算して一年を経過する日(主務省令で定める場合にあつては、当該経過する日前で主務省令で定める日)としなければならない。
- 一この項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
- 二商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、申出者を特定委託者として取り扱う期間の末日(以下この条において「期限日」という。)
- 三当該申出者が次に掲げる事項を理解している旨
- 四期限日以前に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定委託者として取り扱う旨
- 五期限日後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を一般顧客として取り扱う旨
- 六商品先物取引業者に対し、申出者を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる旨
- 七その他主務省令で定める事項
- 3.前条第十二項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。
- 4.商品先物取引業者が第二項の規定による承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この節を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定委託者とみなす。
- 一当該商品先物取引業者が承諾日から期限日までに行う商品取引契約の締結の勧誘の相手方
- 二当該商品先物取引業者が承諾日から期限日までに締結する商品取引契約の相手方
- 5.商品先物取引業者は、商品取引契約(第二条第二十二項各号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び次項において「特定商品取引契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定商品取引契約に基づき当該申出者を代理して商品取引契約を締結するときは、当該商品取引契約の相手方である他の商品先物取引業者(次項において「相手方商品先物取引業者」という。)に対し、あらかじめ、当該商品取引契約に関して申出者が特定委託者とみなされる旨を告知しなければならない。
- 6.特定商品取引契約を締結した商品先物取引業者が前項の規定による告知をした場合には、当該商品先物取引業者が当該特定商品取引契約に基づき申出者を代理して相手方商品先物取引業者との間で締結する商品取引契約については、当該申出者を特定委託者とみなして、この法律(この節を除く。)の規定を適用する。
- 7.申出者は、承諾日から起算して主務省令で定める期間を経過する日から期限日までの間、期限日後においても自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
- 8.商品先物取引業者が、前項の申出(以下この条において「更新申出」という。)を期限日以前に承諾する場合には、期限日の翌日に当該承諾があつたものとみなす。
- 9.商品先物取引業者が更新申出を承諾する場合には、第二項から前項までの規定を準用する。この場合において、第二項第一号中「この項の規定による承諾をする日」とあるのは「第八項の規定により承諾があつたものとみなされる日」と、第四項中「第二項の規定による承諾」とあるのは「第八項の規定による承諾」と読み替えるものとする。
- 10.第二項の承諾を得た申出者は、承諾日以後において、自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
- 11.商品先物取引業者は、前項の申出(以下この条において「復帰申出」という。)を受けた後最初に商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該復帰申出を承諾しなければならない。
- 12.商品先物取引業者は、復帰申出を承諾する場合には、復帰申出をした法人に対し、あらかじめ、当該復帰申出を承諾する日その他の主務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 13.前条第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
- 14.商品先物取引業者が第十一項の規定により復帰申出を承諾した場合には、当該復帰申出を承諾した日以後新たに第二項の規定による承諾をする日の前日までの間、第四項から第九項までの規定は、適用しない。
この条文の基本情報
特定委託者等以外の顧客である法人が特定委託者とみなされる場合とは何ですか?
定義特定委託者等以外の顧客である法人が特定委託者とみなされる場合とは、商品先物取引法第197条の5に定められた規定で、「法人(特定委託者、特定当業者及び第百九十七条の九第一項に規定する法人を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第197条の5(特定委託者等以外の顧客である法人が特定委託者とみなされる場合)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第197条の5の条文原文は「法人(特定委託者、特定当業者及び第百九十七条の九第一項に規定する法人を除く。」で始まります。
- 商品先物取引法第197条の5は第二節 特定委託者等に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第197条の5の前の条は商品先物取引法第197条の4です。
- 商品先物取引法第197条の5の次の条は商品先物取引法第197条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第197条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第197条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/197_5