商品先物取引法 第221条(商品取引責任準備金)
- 商品先物取引業者は、主務省令で定めるところにより、商品デリバティブ取引の取引高に応じ、商品取引責任準備金を積み立てなければならない。
- 2.前項の商品取引責任準備金は、第二条第二十二項各号に掲げる行為に関して生じた事故であつて主務省令で定めるものによる損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
商品取引責任準備金とは何ですか?
定義商品取引責任準備金とは、商品先物取引法第221条に定められた規定で、「商品先物取引業者は、主務省令で定めるところにより、商品デリバティブ取引の取引高に応じ、商品取引責任準備金を積み立てなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第221条(商品取引責任準備金)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第221条の条文原文は「商品先物取引業者は、主務省令で定めるところにより、商品デリバティブ取引の取引高に応じ、商品取引責任準備金を積み立てなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第221条は第三節 業務に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第221条の前の条は商品先物取引法第220条の4です。
- 商品先物取引法第221条の次の条は商品先物取引法第222条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第221条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第221条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/221