商品先物取引法 第220条の4(禁止行為等の適用除外)
- 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定委託者である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定委託者の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。
- 一第二百十三条の二、第二百十四条第五号、第七号及び第九号並びに第二百十五条1商品先物取引業者が行う第二百条第一項第二号から第六号までの勧誘の相手方2
- 二第二百九条、第二百十四条第八号及び第二百十七条から前条まで1商品先物取引業者が申込みを受け、又は締結した商品取引契約の相手方2
- 2.次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定当業者である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定当業者の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。
- 一第二百十三条の二、第二百十四条第五号、第七号及び第九号並びに第二百十五条1商品先物取引業者が行う第二百条第一項第二号から第六号までの勧誘の相手方2
- 二第二百九条、第二百十四条第八号及び第二百十七条から前条まで1商品先物取引業者が申込みを受け、又は締結した商品取引契約の相手方2
この条文の基本情報
禁止行為等の適用除外とは何ですか?
定義禁止行為等の適用除外とは、商品先物取引法第220条の4に定められた規定で、「次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定委託者である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定委託者の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして主務省…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第220条の4(禁止行為等の適用除外)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第220条の4の条文原文は「次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定委託者である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定委託者の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして主務省…」で始まります。
- 商品先物取引法第220条の4は第三節 業務に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第220条の4の前の条は商品先物取引法第220条の3です。
- 商品先物取引法第220条の4の次の条は商品先物取引法第221条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第220条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第220条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/220_4