商品先物取引法 第224条(報告書の提出)
- 商品先物取引業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを主務大臣に提出しなければならない。
- 2.商品先物取引業者は、前項に規定する事業報告書のほか、主務省令で定めるところにより、当該商品先物取引業者の商品先物取引業又は財産の状況に関する報告書を主務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
報告書の提出とは何ですか?
定義報告書の提出とは、商品先物取引法第224条に定められた規定で、「商品先物取引業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第224条(報告書の提出)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第224条の条文原文は「商品先物取引業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第224条は第三節 業務に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第224条の前の条は商品先物取引法第223条です。
- 商品先物取引法第224条の次の条は商品先物取引法第225条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第224条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第224条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/224