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商品先物取引法 第206条(商品先物取引協会による外務員の登録事務)

  1. 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、第二百四十一条第一項に規定する商品先物取引協会(以下この条から第二百八条まで、第二百三十九条及び第二百四十条の五第五号において「協会」という。)に、第二百条、第二百一条及び前三条に規定する登録に関する事務であつて当該協会に所属する商品先物取引業者の外務員に係るもの(以下この条及び第二百八条において「登録事務」という。)を行わせることができる。
  2. 2.主務大臣は、前項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
  3. 3.協会は、第一項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
  4. 4.第一項の規定により登録事務を行う協会は、第二百条第五項の規定による登録、第二百三条の規定による届出に係る登録の変更、第二百四条第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
  5. 5.主務大臣は、第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する商品先物取引業者の登録外務員が第二百四条第一項第一号又は第二号に該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、商品市場における秩序を維持し、又は委託者等を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。
  6. 6.第百五十八条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

この条文の基本情報

商品先物取引協会による外務員の登録事務とは何ですか?

定義商品先物取引協会による外務員の登録事務とは、商品先物取引法第206条に定められた規定で、「主務大臣は、主務省令で定めるところにより、第二百四十一条第一項に規定する商品先物取引協会(以下この条から第二百八条まで、第二百三十九条及び第二百四十条の五第五号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第206条(商品先物取引協会による外務員の登録事務)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第206条の条文原文は「主務大臣は、主務省令で定めるところにより、第二百四十一条第一項に規定する商品先物取引協会(以下この条から第二百八条まで、第二百三十九条及び第二百四十条の五第五号…」で始まります。
  3. 商品先物取引法第206条は第三節 業務に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第206条の前の条は商品先物取引法第205条です。
  7. 商品先物取引法第206条の次の条は商品先物取引法第207条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第206条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第206条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/206

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