受講中の講座ブックマーク無料で登録

商品先物取引法 第207条(登録手数料の納付)

  1. 外務員の登録を受けようとする商品先物取引業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。
  2. 2.前項の登録手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。

この条文の基本情報

登録手数料の納付とは何ですか?

定義登録手数料の納付とは、商品先物取引法第207条に定められた規定で、「外務員の登録を受けようとする商品先物取引業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第207条(登録手数料の納付)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第207条の条文原文は「外務員の登録を受けようとする商品先物取引業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなけれ…」で始まります。
  3. 商品先物取引法第207条は第三節 業務に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第207条の前の条は商品先物取引法第206条です。
  7. 商品先物取引法第207条の次の条は商品先物取引法第208条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第207条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第207条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/207

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›