商品先物取引法 第207条(登録手数料の納付)
- 外務員の登録を受けようとする商品先物取引業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。
- 2.前項の登録手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。
この条文の基本情報
登録手数料の納付とは何ですか?
定義登録手数料の納付とは、商品先物取引法第207条に定められた規定で、「外務員の登録を受けようとする商品先物取引業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第207条(登録手数料の納付)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第207条の条文原文は「外務員の登録を受けようとする商品先物取引業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなけれ…」で始まります。
- 商品先物取引法第207条は第三節 業務に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第207条の前の条は商品先物取引法第206条です。
- 商品先物取引法第207条の次の条は商品先物取引法第208条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第207条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第207条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/207