商品先物取引法 第208条(審査請求)
第二百六条第一項の規定により登録事務を行う協会の第二百条第三項の規定による登録の申請に係る不作為、第二百一条第一項の規定による登録の拒否又は第二百四条第一項の規定による処分について不服がある商品先物取引業者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
審査請求とは何ですか?
定義審査請求とは、商品先物取引法第208条に定められた規定で、「第二百六条第一項の規定により登録事務を行う協会の第二百条第三項の規定による登録の申請に係る不作為、第二百一条第一項の規定による登録の拒否又は第二百四条第一項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第208条(審査請求)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第208条の条文原文は「第二百六条第一項の規定により登録事務を行う協会の第二百条第三項の規定による登録の申請に係る不作為、第二百一条第一項の規定による登録の拒否又は第二百四条第一項の規…」で始まります。
- 商品先物取引法第208条は第三節 業務に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第208条の前の条は商品先物取引法第207条です。
- 商品先物取引法第208条の次の条は商品先物取引法第209条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第208条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第208条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/208