商品先物取引法 第209条(商品先物取引業者が占有する物の処分の制限)
- 商品先物取引業者は、委託者等から預託を受けて、又はその者の計算において自己が占有する物をその者の書面による同意を得ないで、商品取引契約の趣旨に反して、担保に供し、貸し付け、その他処分してはならない。
- 2.商品先物取引業者は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、委託者等の承諾を得て、その占有する物を担保に供し、貸し付け、その他処分することについての同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該書面による同意を得たものとみなす。
この条文の基本情報
商品先物取引業者が占有する物の処分の制限とは何ですか?
定義商品先物取引業者が占有する物の処分の制限とは、商品先物取引法第209条に定められた規定で、「商品先物取引業者は、委託者等から預託を受けて、又はその者の計算において自己が占有する物をその者の書面による同意を得ないで、商品取引契約の趣旨に反して、担保に供し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第209条(商品先物取引業者が占有する物の処分の制限)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第209条の条文原文は「商品先物取引業者は、委託者等から預託を受けて、又はその者の計算において自己が占有する物をその者の書面による同意を得ないで、商品取引契約の趣旨に反して、担保に供し…」で始まります。
- 商品先物取引法第209条は第三節 業務に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第209条の前の条は商品先物取引法第208条です。
- 商品先物取引法第209条の次の条は商品先物取引法第210条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第209条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第209条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/209