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商品先物取引法 第210条(顧客財産の分離保管等)

  1. 商品先物取引業者は、商品先物取引業により生じた債務の弁済を確保するため、次の各号に掲げる財産については、その保全のため、当該各号に定める措置を講じなければならない。
  2. 一商品市場における取引に関し、委託者から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の物(主務省令で定めるものを除く。第三百四条、第三百六条第一項及び第三百十一条第一項において「委託者資産」という。)の価額に相当する財産(第三百条第三号及び第三百九条において「保全対象財産」という。)1委託者保護基金(第二百七十条に規定する委託者保護基金をいう。)に預託すること、商品先物取引業者の固有財産から分離して信託会社等に信託することその他の主務省令で定める措置2
  3. 二外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に関し、委託者等から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び委託者等の計算に属する金銭、有価証券その他の物(主務省令で定めるものを除く。)の価額に相当する財産1商品先物取引業者の固有財産から分離して信託会社等に信託することその他の主務省令で定める措置2

この条文の基本情報

顧客財産の分離保管等とは何ですか?

定義顧客財産の分離保管等とは、商品先物取引法第210条に定められた規定で、「商品先物取引業者は、商品先物取引業により生じた債務の弁済を確保するため、次の各号に掲げる財産については、その保全のため、当該各号に定める措置を講じなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第210条(顧客財産の分離保管等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第210条の条文原文は「商品先物取引業者は、商品先物取引業により生じた債務の弁済を確保するため、次の各号に掲げる財産については、その保全のため、当該各号に定める措置を講じなければならな…」で始まります。
  3. 商品先物取引法第210条は第三節 業務に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第210条の前の条は商品先物取引法第209条です。
  7. 商品先物取引法第210条の次の条は商品先物取引法第211条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第210条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第210条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/210

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