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商品先物取引法 第211条(純資産額規制比率)

  1. 商品先物取引業者(銀行その他の政令で定める者を除く。以下この条及び第二百三十五条において同じ。)は、純資産額の、その商品デリバティブ取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算定した額に対する比率(以下「純資産額規制比率」という。)を算出し、毎月末及び主務省令で定める場合に、主務大臣に届け出なければならない。
  2. 2.商品先物取引業者は、純資産額規制比率が百二十パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
  3. 3.商品先物取引業者は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における純資産額規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から一月を経過した日から三月間、すべての営業所又は事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
  4. 4.第九十九条第七項の規定は、第一項の純資産額について準用する。

この条文の基本情報

純資産額規制比率とは何ですか?

定義純資産額規制比率とは、商品先物取引法第211条に定められた規定で、「商品先物取引業者(銀行その他の政令で定める者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第211条(純資産額規制比率)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第211条の条文原文は「商品先物取引業者(銀行その他の政令で定める者を除く。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第211条は第三節 業務に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第211条の前の条は商品先物取引法第210条です。
  7. 商品先物取引法第211条の次の条は商品先物取引法第212条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第211条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第211条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/211

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