商品先物取引法 第212条(のみ行為の禁止)
商品先物取引業者は、商品市場における取引等の委託又は外国商品市場取引等(外国商品市場取引若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理又は外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎ若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この章において同じ。)の委託を受けたときは、その委託に係る商品市場における取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。
この条文の基本情報
のみ行為の禁止とは何ですか?
定義のみ行為の禁止とは、商品先物取引法第212条に定められた規定で、「商品先物取引業者は、商品市場における取引等の委託又は外国商品市場取引等(外国商品市場取引若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理又は外国商品市場取引のうち商品…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第212条(のみ行為の禁止)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第212条の条文原文は「商品先物取引業者は、商品市場における取引等の委託又は外国商品市場取引等(外国商品市場取引若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理又は外国商品市場取引のうち商品…」で始まります。
- 商品先物取引法第212条は第三節 業務に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第212条の前の条は商品先物取引法第211条です。
- 商品先物取引法第212条の次の条は商品先物取引法第213条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第212条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第212条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/212