商品先物取引法 第205条(外務員の登録の抹消)
- 主務大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。
- 一前条第一項の規定により外務員の登録を取り消したとき。
- 二外務員の所属する商品先物取引業者が解散し、又は商品先物取引業を廃止したとき。
- 三退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつた事実が確認されたとき。
この条文の基本情報
外務員の登録の抹消とは何ですか?
定義外務員の登録の抹消とは、商品先物取引法第205条に定められた規定で、「主務大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第205条(外務員の登録の抹消)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第205条の条文原文は「主務大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。」で始まります。
- 商品先物取引法第205条は第三節 業務に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第205条の前の条は商品先物取引法第204条です。
- 商品先物取引法第205条の次の条は商品先物取引法第206条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第205条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第205条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/205