商品先物取引法 第197条の9(特定委託者及び特定当業者以外の法人が特定当業者とみなされる場合)
- 商品取引契約の申込みを行おうとする法人(特定委託者及び特定当業者を除く。)であつて、当該商品取引契約に基づく商品デリバティブ取引の取引対象商品の全てについて当該取引対象商品である物品若しくはこれに関連する物品として主務省令で定めるものの売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工若しくは使用又は当該取引対象商品である電力の売買若しくは売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他主務省令で定める行為を業として行つているものは、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定当業者として取り扱うよう申し出ることができる。
- 2.第百九十七条の五第二項から第十四項までの規定は、前項に規定する法人について準用する。この場合において、同条第二項第二号から第四号まで及び第四項から第七項までの規定中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
特定委託者及び特定当業者以外の法人が特定当業者とみなされる場合とは何ですか?
定義特定委託者及び特定当業者以外の法人が特定当業者とみなされる場合とは、商品先物取引法第197条の9に定められた規定で、「商品取引契約の申込みを行おうとする法人(特定委託者及び特定当業者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第197条の9(特定委託者及び特定当業者以外の法人が特定当業者とみなされる場合)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第197条の9の条文原文は「商品取引契約の申込みを行おうとする法人(特定委託者及び特定当業者を除く。」で始まります。
- 商品先物取引法第197条の9は第二節 特定委託者等に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第197条の9の前の条は商品先物取引法第197条の8です。
- 商品先物取引法第197条の9の次の条は商品先物取引法第197条の10です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第197条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第197条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/197_9