商品先物取引法 第201条(外務員の登録の拒否)
- 主務大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者
- 二第二百四条第一項(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)の規定により外務員の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者
- 三登録申請者以外の商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者に属する外務員として登録されている者
- 四第二百四十条の二第一項の登録を受けている者
- 2.第十五条第五項から第九項までの規定は、前項の規定による登録の拒否について準用する。
この条文の基本情報
外務員の登録の拒否とは何ですか?
定義外務員の登録の拒否とは、商品先物取引法第201条に定められた規定で、「主務大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第201条(外務員の登録の拒否)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第201条の条文原文は「主務大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは…」で始まります。
- 商品先物取引法第201条は第三節 業務に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第201条の前の条は商品先物取引法第200条です。
- 商品先物取引法第201条の次の条は商品先物取引法第202条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第201条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第201条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/201