商品先物取引法 第239条(非会員等商品先物取引業者に対する監督)
主務大臣は、協会に加入せず、又は商品取引所の会員等となつていない商品先物取引業者の業務について、商品市場における秩序を乱し、又は委託者等の保護に欠けることのないよう、協会又は商品取引所の定款その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
この条文の基本情報
非会員等商品先物取引業者に対する監督とは何ですか?
定義非会員等商品先物取引業者に対する監督とは、商品先物取引法第239条に定められた規定で、「主務大臣は、協会に加入せず、又は商品取引所の会員等となつていない商品先物取引業者の業務について、商品市場における秩序を乱し、又は委託者等の保護に欠けることのない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第239条(非会員等商品先物取引業者に対する監督)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第239条の条文原文は「主務大臣は、協会に加入せず、又は商品取引所の会員等となつていない商品先物取引業者の業務について、商品市場における秩序を乱し、又は委託者等の保護に欠けることのない…」で始まります。
- 商品先物取引法第239条は第五節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第239条の前の条は商品先物取引法第238条です。
- 商品先物取引法第239条の次の条は商品先物取引法第240条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第239条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第239条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/239