商品先物取引法 第198条(標識の掲示等)
- 商品先物取引業者は、主務省令で定める標識について、営業所又は事務所ごとにその見やすい箇所に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項及び第二百四十条の九において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
- 2.商品先物取引業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。
この条文の基本情報
標識の掲示等とは何ですか?
定義標識の掲示等とは、商品先物取引法第198条に定められた規定で、「商品先物取引業者は、主務省令で定める標識について、営業所又は事務所ごとにその見やすい箇所に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第198条(標識の掲示等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第198条の条文原文は「商品先物取引業者は、主務省令で定める標識について、営業所又は事務所ごとにその見やすい箇所に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して…」で始まります。
- 商品先物取引法第198条は第三節 業務に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第198条の前の条は商品先物取引法第197条の10です。
- 商品先物取引法第198条の次の条は商品先物取引法第199条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第198条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第198条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/198