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商品先物取引法 第228条(事業譲渡)

  1. 商品先物取引業者が商品先物取引業の全部又は一部を譲り渡す場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、商品先物取引業者の地位を承継する。
  2. 2.前項の認可を受けようとする商品先物取引業者は、事業譲渡により商品先物取引業の全部又は一部を譲り受ける者について第百九十二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
  3. 3.前項の申請書には、譲渡契約書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
  4. 4.主務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
  5. 一譲受会社が第百九十三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。
  6. 二商品先物取引業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。

この条文の基本情報

事業譲渡とは何ですか?

定義事業譲渡とは、商品先物取引法第228条に定められた規定で、「商品先物取引業者が商品先物取引業の全部又は一部を譲り渡す場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、商品先物取…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第228条(事業譲渡)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第228条の条文原文は「商品先物取引業者が商品先物取引業の全部又は一部を譲り渡す場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、商品先物取…」で始まります。
  3. 商品先物取引法第228条は第四節 合併、分割及び事業の譲渡に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第228条の前の条は商品先物取引法第226〜227条です。
  7. 商品先物取引法第228条の次の条は商品先物取引法第229条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第228条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第228条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/228

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