商品先物取引法 第229条(処分の手続)
第十五条第五項から第九項までの規定は、第二百二十五条第一項及び前条第一項の認可について準用する。
この条文の基本情報
処分の手続とは何ですか?
定義処分の手続とは、商品先物取引法第229条に定められた規定で、「第十五条第五項から第九項までの規定は、第二百二十五条第一項及び前条第一項の認可について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第229条(処分の手続)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第229条の条文原文は「第十五条第五項から第九項までの規定は、第二百二十五条第一項及び前条第一項の認可について準用する。」で始まります。
- 商品先物取引法第229条は第四節 合併、分割及び事業の譲渡に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第229条の前の条は商品先物取引法第228条です。
- 商品先物取引法第229条の次の条は商品先物取引法第230条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第229条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第229条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/229