商品先物取引法 第220条の2(取引証拠金等の受領に係る書面の交付)
- 商品先物取引業者は、その行う商品先物取引業に関して委託者等が預託すべき取引証拠金等を受領したときは、委託者等に対し、直ちに、主務省令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
- 2.第二百十七条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項中「顧客」とあるのは、「委託者等」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
取引証拠金等の受領に係る書面の交付とは何ですか?
定義取引証拠金等の受領に係る書面の交付とは、商品先物取引法第220条の2に定められた規定で、「商品先物取引業者は、その行う商品先物取引業に関して委託者等が預託すべき取引証拠金等を受領したときは、委託者等に対し、直ちに、主務省令で定めるところにより、その旨…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第220条の2(取引証拠金等の受領に係る書面の交付)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第220条の2の条文原文は「商品先物取引業者は、その行う商品先物取引業に関して委託者等が預託すべき取引証拠金等を受領したときは、委託者等に対し、直ちに、主務省令で定めるところにより、その旨…」で始まります。
- 商品先物取引法第220条の2は第三節 業務に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第220条の2の前の条は商品先物取引法第220条です。
- 商品先物取引法第220条の2の次の条は商品先物取引法第220条の3です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第220条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第220条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/220_2