商品先物取引法 第214条の2(商品投資顧問契約に係る業務を行う場合の禁止行為)
- 商品先物取引業者は、商品投資顧問契約に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一商品投資顧問契約に係る業務に関する情報を利用して、自己の計算において商品デリバティブ取引を行い、又は商品取引契約の締結を勧誘すること。
- 二前号に掲げるもののほか、委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するものとして主務省令で定める行為
この条文の基本情報
商品投資顧問契約に係る業務を行う場合の禁止行為とは何ですか?
定義商品投資顧問契約に係る業務を行う場合の禁止行為とは、商品先物取引法第214条の2に定められた規定で、「商品先物取引業者は、商品投資顧問契約に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第214条の2(商品投資顧問契約に係る業務を行う場合の禁止行為)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第214条の2の条文原文は「商品先物取引業者は、商品投資顧問契約に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第214条の2は第三節 業務に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第214条の2の前の条は商品先物取引法第214条です。
- 商品先物取引法第214条の2の次の条は商品先物取引法第214条の3です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第214条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第214条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/214_2