文化財保護法 第132条(登録記念物)
- 文部科学大臣は、史跡名勝天然記念物(第百十条第一項に規定する仮指定を都道府県の教育委員会が行つたものを含む。)以外の記念物(第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
- 2.前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項、第百九条第三項から第五項まで並びに第百十一条第一項の規定を準用する。
この条文の基本情報
登録記念物とは何ですか?
定義登録記念物とは、文化財保護法第132条に定められた規定で、「文部科学大臣は、史跡名勝天然記念物(第百十条第一項に規定する仮指定を都道府県の教育委員会が行つたものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第132条(登録記念物)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第132条の条文原文は「文部科学大臣は、史跡名勝天然記念物(第百十条第一項に規定する仮指定を都道府県の教育委員会が行つたものを含む。」で始まります。
- 文化財保護法第132条は第七章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第132条の前の条は文化財保護法第131条です。
- 文化財保護法第132条の次の条は文化財保護法第133条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/132